第112号 |
※心得7か条 1要らないときは,きっぱり「ノー」と断る 2うますぎる話は疑ってかかる 3相手の親切な態度に惑わされない 4簡単に家の中に入れない 5プライバシーを明かさない 6その場ですぐに契約しない 7日頃から悪質商法などの情報に関心を持つ |
クーリング・オフ制度 いったん成立した契約は,一方の都合だけで勝手に 解除することはできませんが,訪問販売等特定の 取引の場合は期間内であれば消費者からの一方的な 撤回や契約の解除が認められる制度があります。 |