第19号

 ♪支援費制度について♪



今回のインフォメーションは支援費制度をご紹介をします。

支援費制度

(1)支援費制度の目指すもの
社会福祉基礎構造改革の一つとして、障害者福祉サービスを利用者の立場にたった制度とするため、
これまでの行政がサービスの受け手を特定し、サービス内容を決定していた「措置制度」から、障害の
ある人自らがサービスを選択し、契約によりサ-ビスを利用する「支援費制度」に、15年度より移行す
ることになりました。                                                   

支援費制度

  1. 利用者⇒⇒⇒市町村に支援費の支給の申請をする          
  2. 市町村⇒⇒⇒利用者に支給決定通知が届く               
  3. 利用者⇒⇒⇒都道府県知事から指定された業者・施設と契約する
  4. 指定業者・施設⇒⇒⇒利用者にサービスの提供をする          
  5. 利用者⇒⇒⇒利用者が負担金を支払う                  
  6. 指定業者・施設⇒⇒⇒市町村に支援費支払いの請求        
  7. 市町村⇒⇒⇒指定業者・施設に支援費が支払われる        


基本的な流れを書いてみましたが、やむを得ない事由により上記の方式の適用が困難な場合には、市町
村が措置によりサービスの提供や施設へ入所を決定します。                           

(2)対象となるサービス
◎身体障害者居宅介護等事業   ◎身体障害者短期入所事業   ◎身体障害者デーサービス事業
◎身体障害者厚生施設 ◎身体障害者療護施設 ◎身体障害者授産施設(政令で定める施設に限る)


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