第19号
支援費制度![]()
基本的な流れを書いてみましたが、やむを得ない事由により上記の方式の適用が困難な場合には、市町
村が措置によりサービスの提供や施設へ入所を決定します。
(2)対象となるサービス
◎身体障害者居宅介護等事業
◎身体障害者短期入所事業 ◎身体障害者デーサービス事業
◎身体障害者厚生施設 ◎身体障害者療護施設 ◎身体障害者授産施設(政令で定める施設に限る)
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