第5号 身体又は精神の障害を理由として,免許・資格等を与えない法令上の規定が,いわゆる欠格条項と呼ばれるものです。
この欠格条項については,障害者の社会参加を不当に阻む原因になっているものもあるとして,平成11年8月9日の
総理府障害者施策推進本部決定に基づき,現在見直しが行われています。
見直しの対象となっているのは,全部で63制度あります。このすべてについて,リハビリテーションや福祉機器の進歩,
社会環境の変化等を踏まえてその必要性を再検討し,必要性の薄いものは廃止,真に必要なものについても絶対的欠格(一
定の障害があれば,その資格取得を絶対的に制限する規定)から相対的欠格(一定の障害があれば,資格取得を制限するこ
とがあるなどとする規定)への改正など,所要の措置をとることとされています。
例えば,次のようなものがあります。
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資格・免許等の名称
| 法令・規則 | 制定年月日 | 備 考 |
自動車等の運転免許 | 道路交通法 | S.35.12.20 | 絶対的欠格事由 |
薬剤師免許 | 薬剤師法 | S.36.2.1 | 絶対的欠格事由 |
医師免許 | 医師法 | S.23.10.27 | 絶対的欠格事由 |
歯科医師免許 | 歯科医師法 | S.23.10.27 | 絶対的欠格事由 |
無線従事者免許 | 電波法 | S.25.6.1 | 相対的欠格事由 |
現在,すでに検察審査員,栄養士免許,一般労働者の就業禁止,無線従事者免許,公営住宅への単身入居,改良住宅への単身
入居などについての見直しが終了し,廃止等の措置が講じられています。今後,関係省庁で順次見直しが行われ,残る制度に
ついても平成14年度末(2002年度末)までには必要な措置が講じられる見込みです。 運転免許についても,先ごろ,聴覚障害
者を欠格事由から外す方向を示した道路交通法改正試案が発表され,昭和35年(1960年)に設けられた欠格条項が撤廃される
見通しとなっています。
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※ 次号は,2月23日(金)の予定です。 介護保険と障害者施策についてです。