第6号 65歳以上(特定疾病による場合は40歳以上65歳未満)の障害者が要介護や要支援の状態となった場合,障害者施策
と介護保険とで共通するサービスは介護保険からサービスを受けることが基本ですが,障害者施策
が適用される場合もあります。
1 ホームヘルプサービス
ガイドヘルプサービス |
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2 デイサービス
社会適応訓練,絵画,陶芸などの創作的活動や文化的活動といった障害者に固有のサービスを希望し,必要であると認められる場合。 |
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3 ショートステイ
身近に介護保険のショートステイ施設がないなどやむを得ない事情がある場合。
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4 日常生活用具特殊寝台,特殊マット,体位変換器,歩行支援用具,移動用リフト,特殊尿器,入浴補助用具,便器,簡易浴槽(介護保険と共通する品目) 聴覚障害者用通信装置,聴覚障害者用屋内信号装置,視覚障害者用拡大読書器,電気式たん吸引器など(介護保険にはない品目) |
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| 5 補装具 (既製品でよい場合の)車いす,電動車いす,歩行器,歩行補助つえ
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