第6号

♪介護保険と障害者施策との適用関係♪


  65歳以上(特定疾病による場合は40歳以上65歳未満)の障害者が要介護や要支援の状態となった場合,障害者施策
 と介護保険とで共通するサービスは介護保険からサービスを受けることが基本ですが,障害者施策
 が適用される場合もあります。


1 ホームヘルプサービス
ガイドヘルプサービス
 聴覚障害者等が,要介護認定の結果,非該当と判定された場合で,コミュニケーション援助など障害者に固有のニーズに基づくサービスが必要であると認められる場合。

障害者施策からサービス提供
2 デイサービス
 社会適応訓練,絵画,陶芸などの創作的活動や文化的活動といった障害者に固有のサービスを希望し,必要であると認められる場合。

3 ショートステイ
 身近に介護保険のショートステイ施設がないなどやむを得ない事情がある場合。


4 日常生活用具

   介護保険からサービス提供
特殊寝台,特殊マット,体位変換器,歩行支援用具,移動用リフト,特殊尿器,入浴補助用具,便器,簡易浴槽(介護保険と共通する品目)
   障害者施策からサービス提供
聴覚障害者用通信装置,聴覚障害者用屋内信号装置,視覚障害者用拡大読書器,電気式たん吸引器など(介護保険にはない品目
5 補装具 

  介護保険からサービス提供
  
(既製品でよい場合の)車いす,電動車いす,歩行器,歩行補助つえ
障害者施策からサービス提供
  • 医師,更生相談所等により障害者の身体状況に個別に対応することが必要と判断される場合の)車いす,電動車いす,歩行器,歩行補助つえ
  • 補聴器など上の品目以外
      


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